離婚の方法には、協議離婚/調停離婚/ 審判離婚/判決離婚の4種類があります。 協議離婚は、夫婦の話し合いだけで離婚できます。 (夫婦の話し合いで合意して成立する協議離婚と裁判所の調停・審判・裁判による裁判離婚があります。)
・協議離婚 ・調停離婚 ・審判離婚 ・判決離婚
日本で離婚する夫婦の約90%は、話し合いで解決する協議離婚であるといわれています。 離婚の理由は、 協議離婚の場合は特に問題になりません。 夫婦の間で別れようと言う合意があればよく離婚届に署名 ・ 捺印して戸籍係に提出し、受理される事により離婚は成立します。
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