名古屋中区の行政書士事務所 永住権取得などの国際手続き 遺言書作成 各種許認可などの書類作成 申請 承っています。 |
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「念書」と契約書はどこが違うか。●念書は 契約書のように、お互いが対等な立場で拘束し合うものではなく、 一方的に相手に差し出す書面だということです。 たとえば来月の10日に約束通りに○○円を払うので、念の ため本証を差し入れます、こうした文面から念書と呼ばれています。 念書の前に契約書という正式な合意書があり、副として念書があるのですから、念書は契約書に矛盾してはならないのです。 ところが契約書に隙間があれば念書との一貫性で疑問をもたれます。正本となる契約書があるのに、念書、詫び状、覚書等が乱発された場合、契約書自体の有効性に疑問がでてきます。裁判官が念書を嫌がると聞いていますが、一枚一枚の証拠価値、証拠として採用できるかを認定する作業が煩わしいからです。 そんなことで裁判自体が数ヶ月延びたりしたら費用がかかるばかりです。 そこで示談書、契約書の書き換えのときに、すでに出してしまった念書、覚書、詫び状はすべて無効とし、あらためて本日作成する契約書一本にまとめると記載すべきでしょう。 当事務所ではあとで火種になるような念書、また当事者以外に何枚かの念書が渡っているような場合は、第三者による念書に基づく請求を封じるため、契約当事者にこうした文言、他の念書等は一切無効と記載させています。
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