名古屋中区の行政書士事務所 永住権取得などの国際手続き 遺言書作成 各種許認可などの書類作成 申請 承っています。 |
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内容証明郵便とは●郵便をいつ発送したかを郵便局が証明してくれるものです。 まず、同じ文面の手紙を3通作成します。それを封筒に入れずに(封筒は宛名と差出人名を書いて用意しておきます)郵便局の窓口に持参し、担当者が内容証明郵便の条件を満たしているか点検し、問題がなければその手紙の末尾に「この郵便物は平成○○年○月○日 第○号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します ○○郵便局長」と記載し、日付印を押してくれます。その一通をあて先に送り、一通を郵便局が保管し、最後の一通が謄本として返還されます。 つまり、内容証明とはどんな手紙をいつ出したかを証明する手段に過ぎません。書留の郵便物となんら変わりはないのです。では、なぜわざわざ使用するのでしょうか。 それは、内容証明がどんなものかを知らない相手方に対しては、末尾に上記のような郵便局長の証明印が押してあるため重要な書類を連想させ、かなりの心理的な圧迫を加えることができるのです。
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