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示談書


示談書とは?

紛争を裁判によらずに被害者と加害者がお互いに歩み寄って話し合い、賠償額や支払方法を決め、当事者の間で円満に解決することです。

裁判などと比較し費用もさほどかからないため、ほとんどが示談によって解決されています。 しかし示談の内容は正式な「書類」として残しておく必要があります。
通常、その契約書類を「示談書」といいます。

示談書を作成するにあたって記載する事柄

  • 事件(事故)が特定できる旨の記載
  • 免責条項(賠償金を支払えばその他の請求は一切しない旨)
  • 賠償金額
  • 支払済みの金額がある場合はその旨
  • 支払期日
  • 支払方法(振込先口座、持参場所など)分割払いの場合には、公正証書の方がより良い。
  • 加害者、運行供用者、使用者、被害者などの署名・実印を捺印・割り印をし、2通作成。
  • 当事者双方で相手方の印鑑証明を添付したものを所持保管する。

記載事例

●持参の場合・・・金何萬円を○年○月○日に甲宅に持参して支払う。
●示談時に支払う場合・・・金何萬円を本日甲に支払い甲はこれを受領した。

示談書を作成するうえでの注意事項

治療中で、まだ治療費も、 慰謝料 も確定しない段階で示談することは、被害者にとって得策ではありません。将来、予想外の損害が発生することがあるからです。

示談書の効力について

示談書は、単なる当時者間の合意文書に過ぎないため強制力はありません。
よって、示談書の作成は、後日になっての、いわゆる「言った言わない」のトラブルを回避することが目的となります。 示談そのものに争いが生じた場合は、あらためて裁判手続きで 決着をせざるを得ないわけです。
これを避けるには、示談内容を『起訴前の和解』 (即決和解手続き) か、『公正証書』 で残しておくという方法があります。
示談に関しては、当事者間に合意があれば足り、本来は書面の作成は不要です。
従って、合意をしたことを認めていれば、書面の作成がなされていないことをもって示談が無効である旨主張することは出来ません。

公正証書について

公正証書とは公証人が法律に従って法律行為その他のる事実について作成した証書のこと。
法律上完全な証拠力をもち、また契約などの不履行の場合、これに基づいて強制執行をすることもできる。

公正証書の作成方法

行政書士などの代理人に作成を依頼するか、 当事者双方が直接、公証人役場がに行き、公証人に公正証書を作ってもらうかのどちらかになります。
通常はその文書の中に強制執行の認諾条項(債務不履行の場合、強制執行を受けても異議はない旨記載)を入れて作成します。
これによって、裁判をしなくても強制執行が可能になります。

公正証書を作成する目的

賠償金の支払いを分割にする内容の示談を行なう場合に公正証書を作成する目的は支払いが長期に渡った場合に支払いを滞納したり遅延したりするリスクを回避するためです。
公正証書にて債務弁済契約をすれば裁判をせず即座に強制執行が可能になります。

起訴前の和解(即決和解)

即決和解とは、その名のとおり和解の1種ですが、簡易裁判所に申立てて当事者双方が裁判所に出頭して行う和解です。
裁判官の前で双方が和解条項を認めれば和解成立となり、確定判決と同じ効力があります。
また、即決和解は裁判所で出来上がる書面ですから、判決や調停調書と効力は同じもので強い強制力と権威を有するものです。
和解不成立となった場合には、訴えを起こせば申立時に訴訟を起こしたことになります。
即決和解の具体的な手続きは、双方が了承した和解案を添えて各地の管轄簡易裁判所に申立て、期日に双方が出頭し裁判官が案の確認をした上で正式に成立します。

嘆願書と示談書の違い

交通事故で保険会社が関与している場合は別ですが、刑事事件がらみの示談では、弁護士が関与していても、約束どおりに示談金が支払われる可能性は低いです。
そこで、示談金の一部例えば示談金を6割程度払ってもらったとか、大部分を払ってもらった場合のみ 嘆願書 を書きます。
なぜなら、嘆願書を書いてしまったために、加害者が示談金を払わなくなるケースがよくあるからです。

示談サービス付き保険

損保会社の「示談サービス付」は、交通事故で起きた損害についてどのような賠償をするのか、その具体的な内容を損保会社が被保険者(保険契約者)に変わって、被害者と直接示談交渉をしてくれる事を示談交渉サービスといいます。
現在の自動車保険には、対物・人身事故のほとんどに示談交渉サービスが付いています。

 

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