名古屋中区の行政書士事務所 永住権取得などの国際手続き 遺言書作成 各種許認可などの書類作成 申請 承っています。 |
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示談書とは?紛争を裁判によらずに被害者と加害者がお互いに歩み寄って話し合い、賠償額や支払方法を決め、当事者の間で円満に解決することです。 裁判などと比較し費用もさほどかからないため、ほとんどが示談によって解決されています。
しかし示談の内容は正式な「書類」として残しておく必要があります。 示談書を作成するにあたって記載する事柄
記載事例●持参の場合・・・金何萬円を○年○月○日に甲宅に持参して支払う。 示談書を作成するうえでの注意事項治療中で、まだ治療費も、 慰謝料 も確定しない段階で示談することは、被害者にとって得策ではありません。将来、予想外の損害が発生することがあるからです。 示談書の効力について示談書は、単なる当時者間の合意文書に過ぎないため強制力はありません。 公正証書について公正証書とは公証人が法律に従って法律行為その他のる事実について作成した証書のこと。 公正証書の作成方法行政書士などの代理人に作成を依頼するか、
当事者双方が直接、公証人役場がに行き、公証人に公正証書を作ってもらうかのどちらかになります。 公正証書を作成する目的賠償金の支払いを分割にする内容の示談を行なう場合に公正証書を作成する目的は支払いが長期に渡った場合に支払いを滞納したり遅延したりするリスクを回避するためです。 起訴前の和解(即決和解)即決和解とは、その名のとおり和解の1種ですが、簡易裁判所に申立てて当事者双方が裁判所に出頭して行う和解です。 嘆願書と示談書の違い交通事故で保険会社が関与している場合は別ですが、刑事事件がらみの示談では、弁護士が関与していても、約束どおりに示談金が支払われる可能性は低いです。 示談サービス付き保険損保会社の「示談サービス付」は、交通事故で起きた損害についてどのような賠償をするのか、その具体的な内容を損保会社が被保険者(保険契約者)に変わって、被害者と直接示談交渉をしてくれる事を示談交渉サービスといいます。
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