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嘆願書 請願書 陳情書 上申書 始末書


請願書

国民が国や地方自治体に対して、国政に関する事項や地方公共団体の事務に関する事項について、希望を述べて、適切な処置を講じるよう求める文章をいいます。請願は憲法第16条に規定された国民の権利です。

憲法16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は 改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

なお、国会の各議院または地方公共団体の議会に対する請願の場合には、当該議院または議会の議員の紹介が必要です。

陳情書

請願書とほぼ同じですが、請願のように法的な根拠がはないので、その形式や手続も自由に行うことができます。

嘆願書

被害者が加害者を宥恕する(相手の行為を許す)意思を書いた文章のことです。

上申書

警察や検察や裁判所に対して、事故などに関する状況や意見などを書いた文章のことです。

始末書

事故や事件を起し所属する団体に不利益を与えてしまった場合に、事実の経緯を文書にし、謝罪の意思を示し寛大な処置を求め、将来に向けての良好な関係を求めるするを目的する文書のことです。

行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。

行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条 第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

サービスを受けられる対象者

国や地方自治体に対して、何か希望がある個人や法人の方
加害者を宥にょ(←如の下に心)しようと考えられる被害者の方
警察、検察、裁判所に対して、意見を述べたい方
事件などを起こしたが、将来に向けて良好な関係を求めようとされる方

行政書士が行う業務

請願書・陳情書・嘆願書・上申書・始末書の作成代行

お客様がご用意いただくもの

可能であれば、簡単に意見や心情を綴られた書面をご用意ください。

ご依頼・ご相談の流れ

【ご依頼・ご相談】
お電話・メール、FAXにて受付いたします。
【面談】
当事務所の業務内容と報酬金額をご提示いたします。
【ご契約】
面談の内容に同意いただいた上、業務を当事務所ご依頼。
【内容証明の作成】
請願書・陳情書・嘆願書・上申書・始末書の草案の作成いたします。
【文章の確認】
ご希望に添えないようであれば、草案の補正を行います。
【提出】
請願書・陳情書・嘆願書・上申書・始末書を提出します。
【報酬のお振り込み】

 

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