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離婚の法律知識

年金分割の基礎知識

 


 

年金分割


年金分割方法の参考図

分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。

 

【妻が第2号被保険者の場合】

分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。この場合、
・分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。
・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。
・原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。

《裁判手続により按分割合を決める場合》
○裁判手続には、@家事審判手続、A家事調停手続、B人事訴訟の手続があります。
○裁判手続により按分割合が定められた場合は、按分割合等が記載された書類(審判、調停調書、判決等)を添付書類とし、分割請求をすることとなります。

 

離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度
(平成20年4月施行)

平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。
(1)事実婚関係にある方の第3号被保険者期間についても、分割の対象になります。
(2)平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできませんが、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めれば、分割することができます。

 分割の効果は、平成19年4月施行の離婚時の厚生年金の分割と同じです。

 


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