名古屋中区の行政書士事務所 永住権取得などの国際手続き 遺言書作成 各種許認可などの書類作成 申請 承っています。 |
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慰謝料とは慰謝料は相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。離婚における慰謝料は相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。
例えば、離婚の原因が「浮気」や「暴力」など、夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合は慰謝料を請求することができます。 慰謝料の請求ができる期間慰謝料の請求可能期間は損害及び加害者を知った時から3年です。 慰謝料の金額について慰謝料の金額や支払方法については、まず夫婦の話し合いで決めます。話合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・裁判で決めることになります。 慰謝料の請求方法夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、金額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておきましょう。 夫婦の話し合いが調わない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。離婚の調停中に一緒にすることもできますし、慰謝料のみを請求をすることもできます。 第三者への慰謝料の請求第三者の不法行為により夫婦関係が破綻した場合は、被害者である夫婦の一方は不法行為を行った第三者に対し損害賠償請求をすることができます。 ただし、不倫があった時点で既に夫婦関係が破綻していた場合や、不倫相手が相手に配偶者のいることを過失なく知らなかった場合は、請求することができません。 請求ができる期間は損害及び加害者を知った時から3年です。 請求の方法は、通常は内容証明郵便により請求をします。相手方がこれに応じない場合は、裁判所へ民事調停の申し立て又は訴えの提起をすることになります。
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