DV防止法に基づく接近禁止・退去命令
配偶者からの暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、被害者は、配偶者に対して6か月間の接近禁止や2週間の住居からの退去を命じること(保護命令)を地方裁判所に申し立てることができます。
保護命令の対象となる配偶者からの暴力は、身体的な暴力に限られています。なお、「配偶者」とは内縁関係にある者も含みます。しかし、既に離婚している人は対象となりません。
命令に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
保護命令の申し立て方法
申立書に次のことを書いて、管轄の地方裁判所に提出します。
@配偶者からの暴力を受けた状況
A更なる配偶者からの暴力により、生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい事情
B配偶者暴力相談支援センター・警察に相談した事実等
・相談等をした機関の名称
・相談等をした日時,場所
・相談等の内容
・相談等に対して執られた措置の内容
※このような相談等をしていない場合は、@Aの事項について記載した宣誓供述書(公証人の前でその記載が真実であると宣誓した上で署名・捺印をした証書)を添付する必要があります。
申立てに必要な費用や書類の詳細は、最寄りの地方裁判所にお問い合わせください。
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