名古屋中区の行政書士事務所 永住権取得などの国際手続き 遺言書作成 各種許認可などの書類作成 申請 承っています。 |
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面接交渉権とは面接交渉権とは、離婚後に子供を養育・監護していない父母の一方が子供と面会する権利のことです。 面接交渉の定め方面接交渉の内容や方法については、まず父母の話し合いで決めます。話し合いで決める場合は、面接の回数や場所、方法などを具体的に定め、取り決めた内容は離婚協議書等の書面にしておきましょう。 話合いの調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が不成立の場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判所が審判を下します。
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