名古屋中区の行政書士事務所 永住権取得などの国際手続き 遺言書作成 各種許認可などの書類作成 申請 承っています。 |
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離婚後の戸籍と氏について婚姻の際に氏を変更した配偶者は、離婚により当然に婚姻前の氏に戻りますが、 仕事等の関係で婚姻中の氏を離婚後も名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に届出ることによって、婚姻中の氏を称することができます。この届出をした場合、新たに戸籍が作られることになります。 子供の氏両親が離婚しても、子供の氏や戸籍は変わりません。婚姻の際に氏を変更した者が親権者になった場合も、変更はなく、父母の婚姻時の戸籍に残ることになります。 子供の氏及び戸籍の変更婚姻の際に氏を変更した者が、離婚後、子供を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可を受けてから、市区町村役場に入籍届を提出します。
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