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離婚の法律知識

年金分割の基礎知識

 


 

財産分与


財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。また、このほか生活力の低い者への扶養料の支払いの意味もあります。
  離婚をした者の一方は他方に対して財産の分与を請求できます。
慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚の原因をつくった者からも請求ができます。
 
財産分与の請求ができる期間は、離婚のときから2年です。

財産分与の割合

財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いにより決まります。夫婦が共働きで、双方の給料にそれほど差がないような場合は、貢献度は半々とされ、半分が相手への財産分与となります。
専業主婦の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて、財産分与が認められます。通常、2割から3割が貢献度とされています。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産です。
夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合には、分与の対象となります。
住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、プラスの財産と同じで、名義人にかかわらず分与の対象となります。
相続によって得た財産や、それぞれが結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して取得した財産とはいえないため、分与の対象になりません。

請求の方法

財産分与の金額、支払方法については、夫婦の話し合いで決めます。話し合いが調わない場合は、裁判所での調停・裁判で決めることになります。
裁判では、婚姻期間、財産形成の状況や夫婦双方の貢献度、財産の内容、今後の生活の見通しなどを総合的に考慮して定めます。

夫婦の話し合いで財産分与について決める場合は、金額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は後々のトラブルを避けるために、必ず離婚協議書等の文章にしておきましょう。
また、金銭に関する取り決めは強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことをお薦めします。支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。

夫婦の話し合いが調わない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。離婚の調停中に一緒にすることもできますし、財産分与のみを請求をすることもできます。

 

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