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離婚の法律知識

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養育費


養育費とは

養育費とは、未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のことを言います。
親は未成熟の子を養育し自分と同程度の生活を保障する義務があります。
未成年の子の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担しなければなりません。

支払期間

支払期間は子供が社会人として自立するまでです。
通常は成人に達するまでとしますが、4年制大学に進学する場合や、病気等の事情で成人後も養育・扶養が必要な場合など、個々の家庭の事情により、異なる期間を定めることができます。
 

養育費の金額

養育費の金額、支払方法については、まず父母の話し合いで決めます。話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判で決めることになります。
調停・審判では、父母の財産や収入、子どもの必要生活費など、個々の家庭の事情を考慮して決定しますので、それぞれのケースによって金額は異なってきます。
通常の家庭では、子供1人あたり月3〜5万円程度が多いようです。

養育費の請求方法

父母の話し合による協議で養育費について決める場合は、分担額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は、離婚協議書等の書面にしておきましょう。
また、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことをおすすめします。支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。

養育費について双方で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。離婚の調停中に一緒にすることもできますし、養育費のみを請求をすることもできます。
調停の話し合いがまとまらず、不成立に終わった場合は、自動的に審判の手続きが開始し、裁判官の審判によって決せられます。

養育費の変更

養育費の取り決め後、養育事情に変更があった場合は、養育費の増額、減額、免除を請求することができます。
例えば、物価水準の上昇、子供の学費の増額、医療費の支払いなどにより、養育に必要な費用が増大する場合は増額請求を、支払う側の親の失業や病気などにより、支払い能力が低下した場合には減額請求をすることができます。また、受け取る側の親が再婚し、再婚した相手と子供が養子縁組をした場合には、養育費の減額又は支払い義務の免除を請求することができます。
変更方法は、父母の話し合いによる協議が調えばこれに従い、協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停の申し立て方法は養育費の支払い請求の場合と同じです。

親権と監護権

未成年の子の父母が協議離婚するときには、父母のどちらが親権者になるかを、夫婦の話し合いで定めなければなりません。
子供の出生前に父母が離婚した場合には、母親が親権者となります。ただし、子供の出生後に父母の話し合いで、親権者を父親に変更することができます。

 親権の具体的内容は、身上監護・教育権と財産管理・代理権とに分類されます。監護とは、主として、子供の身体に関する監督・保護・育成を意味し、教育とは、主として、子供の精神的育成を意味します。
通常は、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護しますが、子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方又は第三者を監護権者に定めることができます。

監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。
親権者は離婚前に定めなければなりませんが、監護権者は離婚後でも定めることができます。

親権者・監護権者の指定方法

親権者を父母のどちらにするかは、まず夫婦の話し合いにより決めます。夫婦の話し合いができないとき、又は、話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停が不成立の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになります。裁判離婚の場合には、判決によって定められることになります。

調停・審判では、子供にとってどちらの親が親権者となるのがより幸福であるかということを考慮して決めます。
具体的な基準としては、乳幼児の場合は、特別の事情がないかぎり母が親権者として優先されます。子供が物心のつく年齢であれば、子供の意思が尊重されます。現在、別居中で父母のどちらか一方が子供を養育・監護している場合は、その現状が尊重され、監護の現状に特別の問題がないかぎり、現実に監護している親が親権者として優先されます。
監護権者の場合も、まず父母の話し合いで決め、決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てます。監護権者の場合は離婚後でも申し立てができます。調停が不成立の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになります。
父母の話し合いで監護者を決めた場合は、必ず、その旨を離婚協議書等の書面にしておきましょう。

親権者の変更

離婚後、子供の親権者が子供の教育や養育の義務を果たさなかったり、親権者の心身や経済状態等に変化があり、子供の監護教育の義務を果たせなくなった場合は、子供の父母及び親族は家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることができます。調停が調わない場合は、審判を申し立て、家庭裁判所が子供の利益のために親権者の変更が必要かどうかを判断し審判を下します。(※監護権者の変更は、まず父母の話し合いで決め、決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停又は審判を申し立てます。)

 

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