名古屋中区の行政書士事務所 永住権取得などの国際手続き 遺言書作成 各種許認可などの書類作成 申請 承っています。 |
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養育費とは養育費とは、未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のことを言います。 支払期間支払期間は子供が社会人として自立するまでです。 養育費の金額養育費の金額、支払方法については、まず父母の話し合いで決めます。話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判で決めることになります。 養育費の請求方法父母の話し合による協議で養育費について決める場合は、分担額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は、離婚協議書等の書面にしておきましょう。 養育費について双方で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。離婚の調停中に一緒にすることもできますし、養育費のみを請求をすることもできます。 養育費の変更養育費の取り決め後、養育事情に変更があった場合は、養育費の増額、減額、免除を請求することができます。 親権と監護権未成年の子の父母が協議離婚するときには、父母のどちらが親権者になるかを、夫婦の話し合いで定めなければなりません。 親権の具体的内容は、身上監護・教育権と財産管理・代理権とに分類されます。監護とは、主として、子供の身体に関する監督・保護・育成を意味し、教育とは、主として、子供の精神的育成を意味します。 監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。 親権者・監護権者の指定方法親権者を父母のどちらにするかは、まず夫婦の話し合いにより決めます。夫婦の話し合いができないとき、又は、話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停が不成立の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになります。裁判離婚の場合には、判決によって定められることになります。 調停・審判では、子供にとってどちらの親が親権者となるのがより幸福であるかということを考慮して決めます。 親権者の変更離婚後、子供の親権者が子供の教育や養育の義務を果たさなかったり、親権者の心身や経済状態等に変化があり、子供の監護教育の義務を果たせなくなった場合は、子供の父母及び親族は家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることができます。調停が調わない場合は、審判を申し立て、家庭裁判所が子供の利益のために親権者の変更が必要かどうかを判断し審判を下します。(※監護権者の変更は、まず父母の話し合いで決め、決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停又は審判を申し立てます。)
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