名古屋中区の行政書士事務所 永住権取得などの国際手続き 遺言書作成 各種許認可などの書類作成 申請 承っています。 |
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調停離婚とは離婚について夫婦間の話し合いが難航し、 協議離婚ができない場合には裁判してでも離婚すると言う事になりますが、 離婚の場合は通常の民事事件と異なり、
すぐに地方裁判所への訴訟を起こす事はできません。まずは、家庭裁判所の調停が必要となります。
調停離婚は家庭裁判所の調停により成立する離婚です。調停では、離婚及び離婚の条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接交渉権等)について一緒に話し合うことができます。 夫または妻は、 相手方の住所地または、 双方が合意で決めた地域の家庭裁判所に申立を行います。 申立費用は、印紙900円と呼び出しの為に使われる切手約800円です。 調停では、 申立人と相手方の双方に調停を行う日時が通知されます。 調停は1回で済むという事はまれで、 約1ヶ月程度の期間をおいて何度か繰り返されます。
調停の結果、 当事者双方に離婚の合意が成立し、 調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められれば、これを調書に記載します。「申立人と相手方は、本調停により離婚する」と調停調書に記載され離婚が成立します。 これは、確定された判決と同じ効力があります。
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