夫婦の一方は相手方に離婚意思がない場合でも、民法に定める離婚原因がある場合には、地方裁判所に離婚の裁判を起こすことができます。
離婚裁判を起こすには、民法に定める離婚原因があること、及び相手方が行方不明の場合など特別の理由があるとき以外は家庭裁判所で離婚調停の手続きを経ることが必要です。
<民法の定める離婚原因>
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が2年以上の明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき |
1.配偶者に不貞な行為があったとき
「不貞な行為」とは、配偶者が自己の自由な意思で、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを意味します。浮気・不倫などはこれに該当します。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
「悪意の遺棄」とは、結婚を破綻させる意志を持って、家庭を放棄することを意味します。正当な理由がないのに、相手から家出をされたり、逆に追い出された場合や、生活費の分担など経済的な協力義務を果たさない場合はこれに該当します。
3.配偶者の生死が3年以上の明らかでないとき
「生死が3年以上明らかでないとき」とは、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いたときを意味します。居場所がわからないだけで生きているのが確かな場合はこれに該当しません。(※生死不明に該当する場合は調停を経ずに訴訟を起こす事が出来ます。)
4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
これは、配偶者が治る見込みのない精神病にかかり、それにより夫婦としての生活が成り立たない場合を意味します。
精神分裂病、躁鬱病、早発性痴呆症などがこれに該当します。
なお、離婚請求をするには、離婚後、病人が療養や生活に困らないよう、具体的な方策を講じておかなければなりません。
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記4つ以外の理由で、夫婦関係が破綻し回復の見込みがないことを意味します。具体的にどのような事由が該当するかは限定されていませが、裁判で認められる可能性のあるものとして、暴行・虐待、ギャンブルや浪費による借金、重大な病気・障害、行き過ぎた宗教活動、性交不能、親族との不和、性格の不一致などのために婚姻生活を続けていけないほど夫婦関係が破綻している場合などが考えられます。
離婚の意思が一方に無い場合は?
離婚は、お互いの合意がなくてはできません。
(勝手に市役所に行って離婚届を出してしまうのは違法行為です。)
このようなときは、家庭裁判所に「離婚調停」を申込まなければなりません。
調停とはあくまでも話し合いの場でありますから、調停をすると「和解案」というのが出されます。双方、和解案が気に食わなければ、調停を不成立としてもかまいません。 ちなみに、調停をすっぽかすと5万円の科料が課せられます! |
勝手に離婚届を出されてしまいそう・・・
そのような場合は、あなたの戸籍地の管轄の役所に行って、離婚届の不受理届けを出しておくと勝手に出されても受理されません。 |