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離婚の法律知識

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協議離婚


協議離婚とは

協議離婚をするためには、夫婦間に離婚意思の合意があること。離婚意思は離婚をしようとする意思で足ります。裁判離婚とは違い離婚の理由は問われません。

協議の内容については、離婚の意志を確認するのは当然の事ですが、一般に問題となるのは、 未成年の子供の親権と養育費や、財産分与・慰謝料です。取り決めをした場合は、必ず離婚協議書等の書面にして残しておきましょう。 離婚協議書は、離婚後、取り決めた事項が守られない等のトラブルが生じた場合に、取り決めた事項を証明する確実な証拠となります。 (金銭に関する取り決め事項は、強制執行認諾文書付の公正証書にしておくことをおすすめします。約束の支払いが守られないときには、裁判を起こさなくても、相手方の財産を差し押さえることができます。)

財産分与や慰謝料は離婚届けに記載する必要はありませんが、未成年の子供の親権者は、届け出用紙に記載する必要があります。(監護者の決定は離婚後でもよい)

@ 親権とは
親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。
「身上監護権」は、未成年の子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりすることです。
「財産管理権」は、未成年の子が自分の名義の財産を持っているときや、あるいは法律行為をする必要があるときに、未成年の子に代わって契約をしたり財産の管理をすることです。
未成年者は一人では法律行為ができなく、法定代理人の同意が要りますが、その法定代理とは親権者である父母のことですので、離婚をする場合には、必ずどちらが親権者になるかをきめなければなりません。
※ 保護者とは親権者である父母のことです。
A 親権者
協議離婚の場合、離婚届に必ず親権者を書かなければなりません。調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合には、必ず親権者が定められます。
協議離婚の場合、親権者をどちらにするかは自由ですが、離婚が成立した後に親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で調停または審判をしてもらわなければならないことになっています。
親権の変更ができるのは、子の利益のために必要がある場合で、親の勝手や都合で変更できるものではありません。特に協議離婚の場合は、慎重に親権者を決めることが必要だと言えます。
A 監護者・監護権
親権者でもめている場合、また親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要はありません。
※ 監護者の指定を、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできます。

協議離婚の場合は、慰謝料、財産分与、養育費、監護者、面接交渉権等について、離婚前に協議し具体的な内容を決めておきましょう。

話し合いが順調に進まない場合には、 不満に思う方が離婚届に署名・捺印を拒む事になり、協議離婚の場合にはこの点が問題となります。
夫婦同士では離婚の意志が固まっても、 子供の親権や財産分与の問題等で意見が合わず、 その為に離婚届けが提出できないケ−スもあります。
この様な場合には、家庭裁判所での調停へと進むことになります。

協議離婚  ・調停離婚  ・審判離婚  ・判決離婚 

 

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